日本CopNRobber軍事部【CNR MilitaryClubJP】
CopNRobbers軍事部本家
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利用上規則
一、礼儀を忘れず
一、 言動に気を配る
一、 各種規則に従う
一、 三連投以上をせず
ー以上をグループ利用上の基本規則とする。
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国家運営規則
※以下は検討中の規則であり現在正式なものではない。
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東雲条約
令和三年六月二十四日木曜日 午後二時一七分作成
前文
茲条約の施行により開始されし軍事部が未来永劫続く限り続き多くの人々の楽しみの場である事を願う。
第一章 国家運営
〈申請〉
第一条
総て国家は建設を行う場合管理上の問題にて基本管理者に対して事前の通告を行わなければならない。
二項 国家建設は“領土の設定・二人以上の人員確保・一つ以上のクランの設立”の以上三つの条件を満たしていなければならない。
三項 武装組織・国際集団は申請を必要としない。
四項 数カ国による国際組織の建設には各国署名と共に申請を必要とする。
五項 サブアカウント等による建国を禁ずる。
〈領土〉
第二条
国家は必ず領土を保有していなければならない。保有とは実効支配している状態のみ指す。
二項 領土保有は領土の申請・主張・全国家の三分の一の国家による認可の手順を踏んで実現される。
三項 認められずとも主張・領土紛争という形で二重の設定を行ってもよい。
〈国家間紛争〉
第三条
国家は戦争の参加者を必ず軍事部内の勢力のみに留めなければならず、外部から人的支援を受け取る事も禁じられる。
二項 戦争の開始には必ず事由と責任者を記載した正式な宣戦布告の文書を本コミュニティに投稿しなければならない。又文書の形式は指定しない。
三項 戦争の終結には両国の同意する正式な条約が必要であり、経緯と提案者・両国代表者の署名を含んだ正式な文書を本コミュニティに投稿しなければならない。又文書の形式は指定しない。
四項 国家は総て他国の主権を重んじなければならず、戦争の結果によってどちらかの国が永久的な支配・束縛を受ける事を禁ずる。
五項 紛争の手段は指定しない。
〈多様的紛争〉
第四条
国家と国家ではない組織との紛争には如何なる制限・手順も設けられない。
第二章 組織運営
〈国際組織建設〉
第五条
国際組織の建設には参加国代表者の署名と組織概要を記載した正式な文書を本コミュニティに投稿しなければならない。
二項 各国際組織による独自の国際法の建設を認めるが、いずれも必ず本条約を尊重し擁護しなければならない。
〈非国家組織建設〉
第六条
国家にも国際組織にも属さないその他の組織を非国家組織と表現し、それら国家は従来の手順等に縛られない。
二項 非国家組織から国家を形成する際は必ず本条約に従わなければならない。
三項 本グループでの報告は必須
第三章 海外軍事部及び軍事部外非公認国家
本軍事部の対応
第七条
本コミュニティの権限・権威は本コミュニティ内にのみ通用する。
二項 外部クランとの紛争には一切の制限を設けない。
第四章 軍事部三大代表者
基本管理者
第八条
軍事部自体の管理者は竹であり、最終的な権限は此処に或る。
代表者
第九条
各国家から一人のみ軍事部の三大代表者に立候補する事が出来る。
二項 代表者の権限はイベント開催・メンバー管理・軍事部方針の提案 の三つに限られる。
三項 各代表者は属する国家ではなく本家軍事部という歴史と権威のあるコミュニティに対する奉公のみしなければならず、私欲を出してはならない。
四項 第四章 代表者第九条 第三項に反した者は本コミュニティから一年間の追放措置を取り、その者の属する国家から半年間立候補資格を剥奪する。
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本家軍事部管理者
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お知らせ📢
現在、軍事部停止中、再建の目処なし
移民先(ccレモン会員の会)
https://discord.gg/Kmr9tJwDDA
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利用上規則
一、礼儀を忘れず
一、 言動に気を配る
一、 各種規則に従う
一、 三連投以上をせず
ー以上をグループ利用上の基本規則とする。
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国家運営規則
※以下は検討中の規則であり現在正式なものではない。
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東雲条約
令和三年六月二十四日木曜日 午後二時一七分作成
前文
茲条約の施行により開始されし軍事部が未来永劫続く限り続き多くの人々の楽しみの場である事を願う。
第一章 国家運営
〈申請〉
第一条
総て国家は建設を行う場合管理上の問題にて基本管理者に対して事前の通告を行わなければならない。
二項 国家建設は“領土の設定・二人以上の人員確保・一つ以上のクランの設立”の以上三つの条件を満たしていなければならない。
三項 武装組織・国際集団は申請を必要としない。
四項 数カ国による国際組織の建設には各国署名と共に申請を必要とする。
五項 サブアカウント等による建国を禁ずる。
〈領土〉
第二条
国家は必ず領土を保有していなければならない。保有とは実効支配している状態のみ指す。
二項 領土保有は領土の申請・主張・全国家の三分の一の国家による認可の手順を踏んで実現される。
三項 認められずとも主張・領土紛争という形で二重の設定を行ってもよい。
〈国家間紛争〉
第三条
国家は戦争の参加者を必ず軍事部内の勢力のみに留めなければならず、外部から人的支援を受け取る事も禁じられる。
二項 戦争の開始には必ず事由と責任者を記載した正式な宣戦布告の文書を本コミュニティに投稿しなければならない。又文書の形式は指定しない。
三項 戦争の終結には両国の同意する正式な条約が必要であり、経緯と提案者・両国代表者の署名を含んだ正式な文書を本コミュニティに投稿しなければならない。又文書の形式は指定しない。
四項 国家は総て他国の主権を重んじなければならず、戦争の結果によってどちらかの国が永久的な支配・束縛を受ける事を禁ずる。
五項 紛争の手段は指定しない。
〈多様的紛争〉
第四条
国家と国家ではない組織との紛争には如何なる制限・手順も設けられない。
第二章 組織運営
〈国際組織建設〉
第五条
国際組織の建設には参加国代表者の署名と組織概要を記載した正式な文書を本コミュニティに投稿しなければならない。
二項 各国際組織による独自の国際法の建設を認めるが、いずれも必ず本条約を尊重し擁護しなければならない。
〈非国家組織建設〉
第六条
国家にも国際組織にも属さないその他の組織を非国家組織と表現し、それら国家は従来の手順等に縛られない。
二項 非国家組織から国家を形成する際は必ず本条約に従わなければならない。
三項 本グループでの報告は必須
第三章 海外軍事部及び軍事部外非公認国家
本軍事部の対応
第七条
本コミュニティの権限・権威は本コミュニティ内にのみ通用する。
二項 外部クランとの紛争には一切の制限を設けない。
第四章 軍事部三大代表者
基本管理者
第八条
軍事部自体の管理者は竹であり、最終的な権限は此処に或る。
代表者
第九条
各国家から一人のみ軍事部の三大代表者に立候補する事が出来る。
二項 代表者の権限はイベント開催・メンバー管理・軍事部方針の提案 の三つに限られる。
三項 各代表者は属する国家ではなく本家軍事部という歴史と権威のあるコミュニティに対する奉公のみしなければならず、私欲を出してはならない。
四項 第四章 代表者第九条 第三項に反した者は本コミュニティから一年間の追放措置を取り、その者の属する国家から半年間立候補資格を剥奪する。
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2019/10/07 01:35
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