Lobi酒部 ~お酒の情報・知識・雑談~ ☆メモ必読☆

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2020/06/15 11:45

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【日本法におけるウイスキーの定義】

日本法によるジャパニーズ・ウイスキーの明確な定義はないが、一般的に日本国内において生産される酒税法上のウイスキーの定義を満たす蒸留酒と捉えられている。この酒税法により、日本におけるウイスキーの定義は諸外国に比べ緩いものとなっている。例えば原酒の要件で言えば、イギリスではスコッチ法でスコッチ・ウイスキーが100%穀類由来のウイスキー原酒の使用を義務付けられ(カラメル色素E150aによる着色は可)、アメリカ合衆国では連邦アルコール管理法でバーボン・ウイスキーが51%以上トウモロコシ由来のウイスキー原酒の使用を義務付けられている。これに対し、日本の酒税法では10%以上穀類由来のウイスキー原酒を使用されていればウイスキーの要件を満たせることになっている(90%まで醸造アルコールやウォッカ等の使用が可能)。また最低熟成年数では、スコッチが最低3年、バーボンが最低2年を義務付けられているのに対し、日本法ではウイスキーには規則がない。このため諸外国ではウイスキーの要件を満たさない商品でも、日本国内ではウイスキーとして流通させることもできるようになっており、特に低価格品で顕著である。
なお、ジャパニーズ・ウィスキーの人気や価格が高まっているアメリカ合衆国では、樽で寝かせた米焼酎が「ジャパニーズ・ライス・ウィスキー」と銘打って売られている例もある。

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