Lobi酒部 ~お酒の情報・知識・雑談~ ☆メモ必読☆

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2020/06/15 11:45

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【民間団体における「ジャパニーズ・ウイスキー」の定義】

日本の国内法ではウイスキーの産地とラベル表記に関する厳密な規則がなく、スコッチ・バーボンにおける法規則や日本ワインにおける国税庁告示(果実酒等の製法品質表示基準)のような産地表記に関する規則がなく、例えば、日本国内で蒸留せず、国内で貯蔵・ブレンド・瓶詰めしただけでも「ジャパニーズ・ウイスキー」表記で流通させることができる。近年、これを問題と考えた日本国内の一部の蒸留所は、一部でも輸入原酒が使用されているウイスキーのラベル表記を「秩父ブレンデッド」から「ワールドブレンデッド」に、「ブレンデッドジャパニーズウイスキー」を「ブレンデッドウイスキー」表記に改めるなどしている。
こうした状況を受けて、2018年時点で日本洋酒酒造組合はジャパニーズ・ウイスキーをより詳細に定義化することを検討している。一方、2019年(令和元年)9月に東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)が一足早く、出展品にのみ適用される定義ではあるが「ジャパニーズウイスキー」の定義を発表した。TWSCの定義では、ウイスキーの各製造工程を一定の条件で日本国内で行うことで「ジャパニーズウイスキー」と名乗れることが定義され、具体的には、日本国内で麹を除いた大麦麦芽か天然由来の酵素で穀物を糖化して発酵、アルコール分95%未満で蒸留、木製の樽か容器で2年以上熟成したものを、作業国を問わずアルコール分40%以上でブレンドして瓶詰したもの(カラメル色素E150aによる着色は可)を「ジャパニーズウイスキー」と定義し、同条件で熟成が2年未満のものは「ジャパニーズニューメイクウイスキー」と定義した。そして上記の「ジャパニーズウイスキー」と外国産ウイスキーを日本国内でブレンドしてアルコール分40%以上で瓶詰めしたものを「ジャパンメイドウイスキー」として「ジャパニーズウイスキー」と区別して定義した。

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